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株式会社 yacnee
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1 管理費・修繕積立金の消滅時効は「5年」 マンションの管理組合が区分所有者(組合員)に対して有する管理費や修繕積立金の請求権は、支払期日の翌日から5年間行使しないと、消滅時効により請求できなくなります。 最高裁判所の判 […]
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